◎ 住宅ローン控除の借入金等



住宅ローン控除が受けられる借入金で注意すべき点は?



◆ 住宅ローン控除が受けられる借入金は?



◎ 建物の新築や購入のための借入金だけでなく、建物とともに購入する土地の借入金






☆ 主体は、あくまで建物部分の借入金 ☆
(a)建物の新築・購入のための借入金  (b)建物と共に購入する土地の借入金

(※)土地部分の借入金だけの場合には、住宅ローン控除の適用なし
(例) 土地 : 借入  建物 : 自己資金
 
償還期間が10年以上の借入金であること
  • 償還期間は実際の返済期間を言い、初回の返済日から完済予定日まで

    (※)借入日から最終返済日までの期間ではない
  •  
    勤務先からの借入金の場合、その勤務先の役員は対象外



    借り換え等した場合


    ● 償還期間が10年以上とは?
    繰上げ返済した場合当初借入の初回の返済日から繰上げ返済後
    の完済予定日までの期間
    借り換えした場合借り換え後の初回の返済日から完済予定日
    までの期間

    (注)繰上げ返済などで建物部分の借入金が消滅すれば、土地部分の借入金が
    残っていても、その後の期間は住宅ローン控除の適用なし



    ◆ 土地を先行取得した場合は? (住宅ローン控除が受けられるには)


    (1) 通常の土地の先行取得の場合は、土地購入後2年以内に建物を新築する必要あり
    (2) かつ、土地の先行取得に係る住宅借入金等について、新築した建物に金融機関の
       抵当権が設定されることが条件
    となります (この借入金も住宅借入金等に該当)
    (措法41@一、措令26F六イ)


    親(親族)からの借入


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    住宅ローン控除を受ける場合の借入金について、繰上げ返済・借り換えをした場合など注意すべき点のまとめ。
    当初の住宅取得時での要件は満たしていても借り換え等で借入内容を変更した場合には注意が必要です。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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